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後援会会則
- 名称
- 本会は明石工業高等専門学校後援会と称する。
- 目的
- 本会は明石工業高等専門学校の学園生活の向上発展を図ることを目的とする。
- 事業内容
- 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 学校と家庭との連絡。
- 学生の体育・文化・補導厚生事業の助成。
- 学生の研究並びに実習・就職指導。
- その他本会の目的を達成するために必要な事業。
- 事業所の位置
- 本会の事務所は兵庫県内に置く。
- 組織
- 本会の役員は、明石工業高等専門学校に在籍する学生の保護者をもって組織する。
ただし、留学生においては学生本人を会員とする。
- 役員
- 本会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 2名
- 理事 学科各学年から4名及び専攻科各学年から1名
- 監査員 2名
2 会長、副会長及び監査員は、理事を兼ねることができる。
- 顧問・幹事
- 本会に次の顧問及び幹事を置く。
- 役員会
- 役員会は会長、副会長、理事及び監査員をもって構成し、本会の年度予算、事業計画の立案のほか必要な事務を処理する。
- 役員会の成立要件
- 役員会は、構成員の二分の一以上の出席がなければ成立しない。
2 役員会の決議は、出席者の二分の一以上の同意がなければ成立しない。
- 会長等の任務
- 会長は本会を代表し会務を処理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
- 会長等の選出
- 会長及び副会長は理事の互選により選出する。
- 理事の任務
- 理事は役員会を構成し会務にあたる。
- 理事の選出
- 理事は会員の中から会員総会で選出する。
- 監査員の任務
- 監査員は事業及び会計の監査にあたる。
- 監査員の選出
- 監査員は正会員の中から会員総会で選出する。
- 顧問の任務
- 顧問は役員の諮問に応じ本会と学校との連絡にあたる。
- 顧問の選出
- 顧問は役員会の推薦により会長が委嘱する。
- 顧問の役員会への参加
- 顧問は必要に応じ役員会に出席し意見をのべることができる。
ただし議決に参加することはできない。
- 幹事の任務
- 幹事は本会運営のために必要な庶務及び会計の事務を処理する。
- 幹事の選出
- 幹事は役員会の推薦により会長が委嘱する。
- 役員の任期
- 役員の任期は1ヵ年とする。ただし再任は妨げない。
- 総会
- 会員総会を分けて、定期総会と臨時総会とする。
2 定期総会は毎年一学期中に、臨時総会は必要ある場合開くものとする。
- 総会の召集
- 総会の召集は総会日の5日前までに、その期日・場所・議題を書面、ファクシミリ、または電磁的方法により会員に通知しなければならない。
- 総会の成立要件
- 総会は書面、ファクシミリ、かたは電磁的方法による委任状を含め構成員の三分の一以上の出席がなければ成立しない。
2 総会の決議は出席の二分の一以上の同意がなければ成立しない。
- 会の経費
- 会の経費は入会金・会費・寄付金及びその他の収入によってまかなう。
- 入会金
- 会員の入会金は学生一人当り15,000円とする。
2 既納の入会金は還付しない。
- 会費
- 会員の会費は学生一人当り年額26,000円とする。
2 既納の会費は還付しない。
- 年度予算・事業計画
- 会の年度予算及び事業計画は、その年度の定期総会で定める。
- 決算
- 会の収支決算は次年度の定期総会の承認を得なければならない。
- 会計年度
- 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
- 会の解散・会則の変更
- 本会の解散、会則の変更は総会の議決によらなければならない。
- 附則
- この会則は昭和37年7月20日から実施し、昭和37年4月1日から適用する。
- この間の附則省略
- 附則
- この会則は2023年4月1日より適用する。(2023年2月1日に承認)
(この第6条1項3号の会則改訂による理事の人数については、2023年度新入生から適用し、それ以外の学年については従前のとおりとする。)